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Composition and method for decreasing age-related deterioration in mental activity in companion animal

申请号 JP2011289115 申请日 2011-12-28 公开(公告)号 JP2012100673A 公开(公告)日 2012-05-31
申请人 Hill's Pet Nutrition Inc; ヒルズ・ペット・ニュートリシャン・インコーポレーテッド; 发明人 ZICKER STEVEN C; HAYWARD LARRY H; JEWELL DENNIS E;
摘要 PROBLEM TO BE SOLVED: To provide feline diet compositions for preventing or decreasing age-related deterioration of the mental capacity.SOLUTION: The diet compositions comprising a mixture of a sulfur-containing antioxidant omega-3-lipid acid, vitamin E, vitamin C, and carnitine are fed to a feline.
权利要求
  • 猫における精神能力の劣化を減少させる方法であって、少なくとも1つの含硫抗酸化剤、少なくとも1つのオメガ−3脂肪酸及びビタミンE、ビタミンC、1−カルニチン及びこれらの混合物からなる群から選択される追加の抗酸化剤を含む食餌組成物を前記猫に供給することを含む方法において、前記含硫抗酸化剤、オメガ−3脂肪酸及び追加の抗酸化剤は、精神能力の減少した劣化を示す仕方で少なくとも1つの行動特性を一緒に変更する量で前記食餌組成物中に存在する、方法。
  • 前記少なくとも1つの含硫抗酸化剤は、リポ酸以外の少なくとも1つの含硫抗酸化剤である、請求項1に記載の方法。
  • 前記含硫抗酸化剤は、システイン、メチオニン、タウリン、グルタチオン、s−アデノシルメチオニン、n−アセチルシステイン、シスタチオニン、システイン酸、システインスルフィン酸、シスチン、メチオニンスルホン、メチオニンスルホキシド、ベタイン、メチオニンのメチルヒドロキシ類似体及びこれらの混合物または1つ以上の前記含硫アミノ酸のメチルエステルの例えばメチオニンメチルエステルからなる群から選択される1つ以上の含硫アミノ酸である、請求項1に記載の方法。
  • 前記少なくとも1つの含硫抗酸化剤は、メチオニン、システインまたはシステイン及びメチオニンの混合物である、請求項3に記載の方法。
  • 前記メチオニンは約0.8重量%〜約1.5重量%の濃度で存在する、請求項4に記載の方法。
  • 前記システインは約0.2重量%〜約0.7重量%の量で存在する、請求項4に記載の方法。
  • システイン及びメチオニンの混合物は、全量約1.0重量%〜約2.2重量%で存在する、請求項4に記載の方法。
  • 少なくとも1つの変更された行動特性は、減少した無目的に遊歩すること、減少した不適切な排泄、減少した過度の発声、増大した遊びの開始、減少した睡眠、減少した猫喘音、減少した注意を引くこと、減少したひざの上に座ること及び増大した活動性からなる群から選択される、請求項1に記載の方法。
  • 前記少なくとも1つの変更された行動特性は、増大した活動性である、請求項8に記載の方法。
  • 前記追加の抗酸化剤は、少なくとも約500ppmの濃度のビタミンE、少なくとも約50ppmの濃度のビタミンC及び少なくとも約100ppmの濃度の1−カルニチンを含む、請求項1に記載の方法。
  • 前記少なくとも1つのオメガ−3脂肪酸は、ドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸、アルファ−リノレン酸及びこれらの組合せからなる群から選択される、請求項1に記載の方法。
  • 前記オメガ−3脂肪酸は、前記食餌組成物中に少なくとも約0.05ppmの濃度で存在する、請求項1に記載の方法。
  • 少なくとも1つの含硫抗酸化剤、少なくとも1つのオメガ−3脂肪酸並びにビタミンE、ビタミンC、及び1−カルニチンからなる群から選択される少なくとも2つの追加の抗酸化剤を含む猫用の食餌の組成物において、前記含硫抗酸化剤、オメガ−3脂肪酸及び追加の抗酸化剤は、精神能力の減少した劣化を示す仕方で少なくとも1つの行動特性を一緒に変更する量で存在する、組成物。
  • 前記少なくとも1つの含硫抗酸化剤は、リポ酸以外の少なくとも1つの含硫抗酸化剤である、請求項13に記載の組成物。
  • 前記含硫抗酸化剤は、システイン、メチオニン、タウリン、グルタチオン、s−アデノシルメチオニン、n−アセチルシステイン、シスタチオニン、システイン酸、システインスルフィン酸、シスチン、メチオニンスルホン、メチオニンスルホキシド、ベタイン、メチオニンのメチルヒドロキシ類似体及びこれらの混合物または1つ以上の前記含硫アミノ酸のメチルエステルの例えばメチオニンメチルエステルからなる群から選択される1つ以上の含硫アミノ酸である、請求項13に記載の組成物。
  • 前記少なくとも1つの含硫抗酸化剤は、メチオニン、システインまたはシステイン及びメチオニンの混合物である、請求項15に記載の組成物。
  • 前記メチオニンは約0.8重量%〜約2.0重量%の濃度で存在する、請求項16に記載の組成物。
  • 前記システインは約0.2重量%〜約0.7重量%の量で存在する、請求項16に記載の組成物。
  • システイン及びメチオニンの混合物は、全量約1.0重量%〜約2.2重量%で存在する、請求項16に記載の組成物。
  • 少なくとも1つの変更された行動特性は、減少した無目的に遊歩すること、減少した不適切な排泄、減少した過度の発声、増大した遊びの開始、減少した睡眠、減少した猫喘音、減少した注意を引くこと、減少したひざの上に座ること及び増大した活動性からなる群から選択される、請求項13に記載の組成物。
  • 前記少なくとも1つの変更された行動特性は、増大した活動性である、請求項20に記載の組成物。
  • 前記少なくとも2つの追加の抗酸化剤は、少なくとも約500ppmの濃度のビタミンE、少なくとも約50ppmの濃度のビタミンC及び少なくとも約100ppmの濃度の1−カルニチンを含む、請求項13に記載の組成物。
  • 前記少なくとも1つのオメガ−3脂肪酸は、ドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸、アルファ−リノレン酸及びこれらの組合せからなる群から選択される、請求項13に記載の組成物。
  • 前記オメガ−3脂肪酸は、前記食餌組成物中に少なくとも約0.05ppmの濃度で存在する、請求項13に記載の組成物。
  • 说明书全文

    関連出願に対するクロスリファレンス 本出願は、2003年7月3日に出願され、2003年7月3日の同じ出願日を有する仮出願(出願番号不明)に2004年7月1日に変更され、本明細書においてその全体を引用する米国出願第10/613、604号の恩典を請求する。

    本発明は、コンパニオン動物用の食餌の組成物に関し、より詳細には、加齢に関連するもののような精神活動の劣化を減少させるコンパニオン動物用の食餌の組成物及び方法に関する。

    コンパニオン動物の例えば犬及び猫は、思考、学習及び記憶に関連する精神活動の加齢衰退を患い得る(Houpt, KA, Cognitive Dysfunction in Geriatric Cats, August JR ed, Consultations in Feline Internal Medicine 4 th ed, WB Saunders, Philadelphia, PA 2001, pp. 583-591)。 加えて、行動の変化及び身体変化は、老化しつつある猫において精神能力の変化に関連して現れ得る。 能力のこの低下の原因であると考えられている様々な可能な原因が提唱されたが、有効な治療手法は現在利用可能ではない。

    Houpt, KA, Cognitive Dysfunction in Geriatric Cats, August JR ed, Consultations in Feline Internal Medicine 4th ed, WB Saunders, Philadelphia, PA 2001, pp. 583-591

    従って、本願発明者らは、本明細書において、猫の食餌における1つ以上の含硫抗酸化剤、特に、含硫アミノ酸の存在は、加齢による猫の精神能力の劣化を阻害する、すなわち予防するかまたは逆転することを発見することに成功した。 1つ以上の含硫の他の抗酸化剤を含む食餌組成物を猫に供給することは、猫の有意に増大した活動性をもたらし得る。

    従って、様々な具体例においては、本発明は、猫における精神能力の劣化を減少させる方法を含むことができる。 精神能力の劣化を減少させることは、劣化を予防すること及び劣化した精神能力の既存の状態を逆転することのいずれかまたは両方を含む。 本方法は、少なくとも1つの含硫抗酸化剤、特に少なくとも1つの含硫アミノ酸を含む食餌組成物を猫に供給することを含む。 本食餌組成物は、少なくとも1つのオメガ−3脂肪酸並びにビタミンE、ビタミンC、1−カルニチン及びこれらの混合物からなる群から選択される追加の抗酸化剤をさらに含むことができる。 本食餌を供給することは、精神能力の減少した劣化を示す仕方で少なくとも1つの行動特性を個別にまたは一緒に変更する量で存在する含硫抗酸化剤または含硫アミノ酸、オメガ−3脂肪酸及び追加の抗酸化剤のうちの任意の1つ以上また全ての結果として、コンパニオン動物における精神劣化を予防するかまたは逆転する。

    本発明はまた、様々な具体例においては、猫用の食餌の組成物を含むことができる。 本組成物は、少なくとも1つの含硫抗酸化剤、特に少なくとも1つの含硫アミノ酸を含むことができる。 本食餌組成物は、少なくとも1つのオメガ−3脂肪酸並びにビタミンE、ビタミンC、及び1−カルニチンからなる群から選択される少なくとも2つの追加の抗酸化剤をさらに含むことができる。 本食餌は、精神能力の減少した劣化を示す仕方で少なくとも1つの行動特性を個別にまたは一緒に変更する量で存在する含硫抗酸化剤または含硫アミノ酸、オメガ−3脂肪酸及び追加の抗酸化剤のうちの任意の1つ以上また全ての結果として、コンパニオン動物における精神劣化を予防するかまたは逆転する。

    様々な具体例においては、本発明の方法及び組成物における含硫アミノ酸または抗酸化剤は、システイン、メチオニン、タウリン、グルタチオン、s−アデノシルメチオニン、n−アセチルシステイン、シスタチオニン、システイン酸、システインスルフィン酸、シスチン、メチオニンスルホン、メチオニンスルホキシド、ベタイン、メチオニンのメチルヒドロキシ類似体及びこれらの混合物または前記含硫アミノ酸のメチルエステルの例えばメチオニンメチルエステルからなる群から選択される1つ以上の含硫アミノ酸を含むことができる。 特に、含硫アミノ酸または抗酸化剤は、例えば約0.8重量%〜約2.0重量%の濃度のメチオニン;例えば約0.2重量%〜約0.7重量%の濃度のシステインまたは約1.0重量%〜約2.2重量%の濃度のシステイン及びメチオニンの混合物とすることができる。 様々な、しかし全てではない具体例においては、含硫抗酸化剤は、リポ酸以外の含硫抗酸化剤とすることができる。

    様々な具体例においては、精神能力の減少した劣化の指標として測定された変更された行動特性は、減少した無目的に遊歩すること、減少した不適切な排泄、減少した過度の発声、増大した遊びの開始、減少した睡眠、減少した猫喘音、減少した注意を引くこと、減少したひざの上に座ること及び/または増大した活動性とすることができる。

    様々な具体例においては、オメガ−3脂肪酸は、少なくとも約50ppmの濃度のドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸、アルファ−リノレン酸またはこれらの組合せとすることができ、追加の抗酸化剤は、少なくとも約500ppmの濃度のビタミンE、少なくとも約50ppmの濃度のビタミンC及び少なくとも約100ppmの濃度の1−カルニチン(乾物ベースで)とすることができる。

    本コンパニオン猫用の食餌は、少なくとも1才の猫の通常の栄養上の要件に適合する。

    老化しつつあるコンパニオン猫に供給する食餌は、標準的な通常の食餌の例えば成猫に供給するために表1に示すものとすることができる。

    同様の食餌は、約1才を超える成猫及び約7才以上のより高齢の猫に供給することができる。

    有意な量の含硫抗酸化剤、特に含硫アミノ酸を本コンパニオン猫用の食餌に加えることは、有意で明確な行動の変化をもたらし得、このことは、1才を超える成猫に本食餌を供給した際に、老化した猫における増大した総活動性によってまたは減少した活動性の上述の発生を予防することによって具体的に示される。 老化したという用語は、一般に少なくとも7才の猫を意味することを意図している。

    年齢に伴う精神能力の損失は、多数の様式で現れ得る。 猫においては、例えば、これは、見当識障害、家を汚すこと、変更された睡眠覚醒パターン、家族の構成員及びペットとの減少した相互作用、過度の発声並びに減少した活動性として現れ得る。

    本発明の食餌を投与することによって、老化しつつある猫の活動性を向上させることができる。 本食餌組成物を使用して、精神活動の加齢劣化を予防するかまたは逆転することができるが、加齢以外の原因による精神活動の劣化の例えば神経変性疾患による劣化も予防するかまたは逆転することができる。

    食物抗酸化剤、またはこの前駆体は、“反応性種の例えば反応性酸素及び窒素がヒトにおける正常な生理学的機能に及ぼす悪影響を、有意に減少させるフード中の物質”と定義することができる。 (Dietary Reference Intakes of Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids, Food and Nutrition Board Institute of Medicine, National Academy Press, Washington, DC, April, 2000, p. 42、該参考文献を本明細書においてその全体を引用する。)

    多数の抗酸化剤を天然に見い出すことができ、このような抗酸化剤の多くが含硫抗酸化剤である。 例えば、いかなる作用の理論的機構によっても束縛されることを意図するものではないが、含硫アミノ酸であるメチオニンは、酸化可能である硫黄を含むこと並びにキレート化能力を有することが理由となってフリーラジカル捕捉活性を有すると考えられている。 メチオニンはまた他の抗酸化剤化合物、例えば、システインの前駆体として役立つことができる。 別の例として、含硫アミノ酸であるシステインもまた酸化可能な硫黄を含み、このアミノ酸は、抗酸化剤グルタチオンの前駆体として役立つことができる。 含硫抗酸化剤のさらなる例においては、スルホンアミノ酸であるタウリンは、N−クロロタウリンを形成する食作用の過程において生じた過剰の次亜塩素酸塩と反応することによって、抗酸化剤として働くと考えられている。 含硫抗酸化剤の特定の非限定具体例としては、含硫アミノ酸の例えばシステイン、メチオニンタウリン、グルタチオン、s−アデノシルメチオニン、n−アセチルシステイン、シスタチオニン、システイン酸、システインスルフィン酸、シスチン、メチオニンスルホンメチオニンスルホキシド、ベタイン、メチオニンのメチルヒドロキシ類似体、上記に列記したものに加えて含硫アミノ酸、アミノ酸のメチルエステルの例えばメチオニンメチルエステル、及び上記に説明した特性を示す他の含硫物質を含むその他同様なものが挙げられる。

    本発明の含硫抗酸化剤または含硫アミノ酸は、天然に存在することができ、または合成物質とすることができる。 様々な具体例においては、含硫抗酸化剤はリポ酸以外の抗酸化剤を含む。

    他の抗酸化剤も本発明の食餌組成物中に存在することができる。 このような抗酸化剤は、ビタミンE、ビタミンC及び1−カルニチンを含む。 加えて、オメガ−3脂肪酸もまた存在することができる。 ビタミンEは、トコフェロールまたはトコフェロール及び様々なこれらの誘導体の例えばビタミンEアセテート、スクシネート、パルミテートのようなエステル、及びその他同様なものの混合物として投与できる。 アルファ形態が好ましいが、ベータ、ガンマ及びデルタ形態を含むことができる。 d形態が好ましいが、ラセミ混合物が許容可能である、こうした形態及び誘導体が、ペットによって摂取された後にビタミンE様活性で機能しよう。 ビタミンCを、アスコルビン酸及びその様々な誘導体の例えばリン酸カルシウム塩、コレステリル塩、2−一リン酸塩及びペットによって摂取された後にビタミンC様活性で機能するであろうその他同様なものとしてこの食餌中に投与できる。 上記のビタミンは、任意の形態の例えば液体、半固体、固体及び熱安定形態とすることができる。 L−カルニチンを本食餌中に投与でき、カルニチンの様々な誘導体の例えば塩の例として塩酸塩、フマル酸塩及びコハク酸塩、並びにアセチル化カルニチン、及びその他同様なものを使用できる。 オメガ−3脂肪酸は、天然源の例えば魚油または植物物質中に見い出される。 天然に見い出されるオメガ−3脂肪酸としては、エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)及びアルファ−リノレン酸(ALA)が挙げられる。

    本発明の食餌組成物は、ウエットキャットフード、セミモイストキャットフード、ドライキャットフード及び猫用トリートの形態とすることができる。 ウエットキャットフードは一般に、約65%を超える含水率を有する。 セミモイストキャットフードは典型的に、約20%〜約65%の含水率を有し、湿潤剤、ソルビン酸カリウム、及び微生物増殖(細菌及びかび)を予防するための他の成分を含んでよい。 ドライキャットフード(キブル)は一般に、約10%未満の含水率を有し、その加工は典型的に、押出し、乾燥及び/または熱中でのベーキングを含む。 猫用トリートは典型的に、セミモイスト、咀嚼可能なトリート;任意の数の形態のドライトリート;咀嚼可能な骨、またはベークし、押出し若しくは打抜きしたトリート;糖菓トリート;或いは当業者には周知の他の種類のトリートとしてよい。

    栄養的にバランスのとれた食餌中に投与される量は、全て食餌の重量%(乾物ベース)として、本質的に活性材料として計算され、すなわち遊離材料として測定される。 用いる最大量は毒性をもたらすべきではない。

    メチオニンは本発明の食餌組成物中に少なくとも約0.8重量%、少なくとも約0.9%重量%、少なくとも約1.0重量%、少なくとも約1.1重量%〜約1.5重量%以上までの濃度で存在することができる。 システインは本発明の食餌組成物中に少なくとも約0.2重量%、少なくとも約0.3重量%、少なくとも約0.4重量%、少なくとも約0.5%〜約0.7%以上までの濃度で存在することができる。 メチオニン及びシステインの組合せはまた、含硫アミノ酸の全濃度少なくとも約1.0重量%、少なくとも約1.2重量%、少なくとも約1.4重量%、少なくとも約1.5重量%、少なくとも約1.6重量%〜約2.2重量%までで存在することができる。

    ビタミンEは、重量ベースで少なくとも約100ppm、少なくとも約150ppm、少なくとも約300ppm、少なくとも約500ppm〜最大無毒濃度までの濃度で存在することができる。 ビタミンEの最大濃度は、重量ベースで約1,000ppmまで、約1、500ppmまで、約2,000ppまでまたは超えるとすることができる。

    ビタミンCは、重量ベースで少なくとも約50ppm、少なくとも約75ppm、少なくとも約100ppm、少なくとも約200ppm〜最大無毒濃度までの濃度で存在することができる。 ビタミンCの最大濃度は、重量ベースで約500ppmまで、約600ppmまでまたは超えるとすることができる。

    様々な具体例においては、本発明の食餌組成物はまた1−カルニチンを重量ベースで少なくとも約100ppm、少なくとも約200ppm、または少なくとも約500ppm〜最大無毒濃度までの濃度で含むことができる。 1−カルニチンの最大濃度は、約4,000ppmまで、約5,000ppmまで、約6,000までまたは超えるとすることができる。

    オメガ−3脂肪酸は本食餌組成物中に少なくとも約0.05%重量%、少なくとも約0.1重量%、少なくとも約0.2重量%、少なくとも約0.3重量%〜最大無毒濃度までの濃度で存在することができる。 典型的に、1つ以上のオメガ−3脂肪酸は本食餌中にオメガ−3脂肪酸の全濃度約0.3重量%、約0.4重量%または約0.5重量%以上の濃度で存在することができる。

    他の材料も希望するなら存在することができる。 こうした材料及びそれらの量を下記に示す:
    約1〜15ppmのベータ−カロテンを用いることができる。
    約0.1〜約5ppmまでのセレンを用いることができる。
    少なくとも約5ppmのルテインを用いることができる。
    少なくとも約25ppmのトコトリエノールを用いることができる。
    少なくとも約25ppmの補酵素Q10を用いることができる。
    少なくとも約25ppmの大豆イソフラボンを使用できる。
    少なくとも50ppmの抽出物または食餌の1%のイチョウを使用できる。

    この研究は、増大した量のメチオニン及びシステインと増大した量のビタミンE、ビタミンC、1−カルニチン及びオメガ−3脂肪酸、ドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸、及びアルファ−リノレン酸を一緒に含む食餌が、加齢に関連する精神劣化を示す行動特性に及ぼす影響を示す。

    老化した猫を、3つの異なる動物病院での試みに登録した。 約10才のより高齢の猫を、身体の健康状態、臨床血液調査(肝臓、甲状腺、腎臓、内分泌及び他の健康指標を評価するため)、及び尿路の健康状態に関してふるい分けした。 猫は、身体及び他の評価に基づいて明らかな健康上の問題を有しないことが必要だった。 所有者は次にその猫の行動を、22の行動特性について8才の時と比較して評価するよう求められた。

    健康要件を満たした46匹の猫を研究に登録した。 猫に試験または対照フードに無作為に割り当て、割り当てられたフードを供給した30日後に、アンケートによって再評価した。 所有者及び試みを監督した獣医の両方には、割り当てられたフードの素性を隠した。 フード組成物を下記の表2に示す

    46匹の登録した猫から得たベースライン及び30日のデータを、群間及び群内の差に関して統計分析によって評価した。 ベースラインデータは、研究の開始時になされた全ての質問について、群間の差に有意性を示さなかった。 しかしながら、猫が8才だった時と比較して所有者に尋ねた22の現在の行動評価のうちの9に有意な差が存在した(表3)。

    研究の30日の供給が完了した後に、結果の分析は、対照食を受けた群における値と比較して、試験食を受けた群における1つの行動評価、すなわち増大した活動の有意な増大を明らかにした。 この結果は、ベースラインデータと合わせて、所有者は、食物の変化から30日以内に、より若い動物のものと同様の増大した活動に気づいたことを示した。 本明細書において引用する全ての参考文献を、本明細書において参考のためにその全体を引用する。 本明細書における参考文献に関する検討は、単にその著者によってなされた主張を要約することを意図しており、いかなる参考文献も、特許性に関連した従来技術を構成すると認めるものではない。 出願人は、引用された文献の正確さ及び適切さに意義を申し立てる権利を有する。